相続税の税額は、財産評価の考え方や遺産分割方法等により大きな差が生じる可能性があります。
当事務所では、相続税を最小限に抑えトータルでサポートさせていただきます。
相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産、借入金などの債務を差し引いた額をもとに計算されます。
※平成23年度の税制を元にしております。
■土地(田、畑、宅地、山林など)
■建物(家屋、構造物など)
■有価証券(株式、国際、社債など)
■事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
■家庭用財産(家具、美術品、宝石など)金
■その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
※相続税の掲載に当たっては相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。
しかし、時価を把握するのは困難なため、税法では財産ごとに評価方法が定められています。
■(非課税財産)の例生命保険金・死亡退職金の一部
(500万円×法定相続人の数)
■墓所や仏壇、仏像等
(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
■公共事業用財産
(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の用に供する財産)
■相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
■預金口座凍結されるので生活費を確保しておく
■生命保険会社に連絡する
■公共料金の名義変更をする
■自筆の遺言書は家庭裁判所で開封する(検認)
■戸籍をもれなく取り寄せる必要があるので、
手間と時間がかかる
■遺産のリストを作成する
■借金も引き継ぐことになるが3ヵ月以内なら相続自体の放棄も可能(相続放棄)
■遺産分割協議で話し合いがつかないときは家庭裁判所に調停を頼もう
■すべての相続人が署名して実印を押印する
■不動産を相続したら、速やかに所有権移転登記を行う
■相続税額がゼロでも、申告しないと特例が使えない